顎変形症、あごえら・小顔矯正・性同一性障害の顔面輪郭、鼻整形、生まれつき・外傷後の顔面変形、睡眠時無呼吸症候群の形成美容外科専門治療: 東京警察病院 形成外科・美容外科

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顎変形症には健康保険は使えますか?

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使えます。

例えば、受け口に代表される顎変形症と診断されても、歯科矯正だけで治療する場合には、健康保険は使えません。顎変形症の程度がある程度大きく、外科矯正手術も必要になる場合は、歯科矯正治療と外科矯正手術(外来と入院治療を含む全体)を、健康保険を使って治療を行うことができます。

健康保険の適応される顎変形症

受け口の下顎前突症、下あごが後退した下顎後退症、出っ歯状態の上顎前突症、上あごが下がり過ぎた上顎後退症、かんでも前歯同士が開いてしまう開咬症、顔が曲がって見える顔面非対称など、その他複雑な変形。

ただし、これは都道府県の認可を受けた自立支援医療(育成・更生)指定医療機関での治療が前提になります。当院はこの許可を受けた医療機関ですので、健康保険を使った治療が可能です。

従いまして、治療費につきましては、歯科矯正治療のみの場合より、健康保険を使った歯科矯正治療+外科矯正手術の方が、自己費用負担が軽減されます。

顎変形症の他にも、唇顎口蓋裂など厚生労働大臣が定める以下の病名に起因した、かみ合わせの異常を伴う顔の変形治療にも、健康保険が適応されます。

唇顎口蓋裂 、鎖骨頭蓋異骨症(鎖骨頭蓋異形成症) ・第一・第二鰓弓(鰓弓)症候群(小耳症) 、クルーゾン氏症候群、トリ―チャーコリンズ症候群、ピエールロバン症候群、ダウン症候群 ・マルファン症候群 等

ただし、健康保険での使用が認められていない舌側矯正器具(矯正装置が見えないように、歯の裏側から行う矯正や特殊な矯正装置を使って行う歯科矯正治療には、健康保険は使えません。また、歯科矯正治療がすでに終了している場合は、原則的には健康保険は使えません。

実際、健康保険になるのか自費での治療になるのかはっきりしない場合もありますので、ご相談ください。


お問い合わせは、形成外科・美容外科 外来受付まで TEL 03-5343-5611 午前9:00~16:00(日曜・祝祭日・年末年始は除く)

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