顎変形症の治療費
顎変形症の程度が大きく、外科矯正手術も必要になる場合は、歯科矯正治療と外科矯正手術(外来と入院治療を含む全体)を、健康保険を使って治療を行うことができます。顎変形症と診断されても、歯科矯正治療のみの場合には、健康保険は使えません。
健康保険を使って外科治療できる顎変形症には、
○上顎前突症(出っ歯、ガミースマイル)
○下顎前突症(受け口、しゃくれ)
○上下顎前突症(上下の口もとが突出している)
○開咬症(上下の前歯同士がかみ合わなず隙間ができている)
○顔面非対称(上下顎非対称・下顎非対称)
○下顎後退症(小顎症、睡眠時無呼吸症を伴う場合もある)があります。
また、生まれつきの病気(口唇口蓋裂、第一第二鰓弓症候群、小耳症など)の思春期以降の顔面変形など、これら以外にも非常に多くのかみ合わせが関係する顔面変形の治療に対して、健康保険を使った外科治療を行うことができます。
ただし、これは東京都の認可を受けた自立支援医療(育成・更生)指定医療機関での治療が前提になります。当院はこの許可を受けた医療機関ですので、健康保険を使った治療が可能です。
従いまして、治療費につきましては、歯科矯正治療のみの場合より、健康保険を使った歯科矯正治療+外科矯正手術の方が、自己費用負担が軽減されます。
実際の具体的な治療費は、治療方針・入院期間などが決まってからのお見積りとなります。
高額療養費制度について
健康保険の自己費用負担分が、ひと月あたり8万円程度を超えると超過分については、あとで還付(支払金額が戻ってくる)を受けられる制度がありますので、是非ご利用ください。
この制度について詳しくお知りになりたい方は、厚生労働省のホームページにあるこちらのサイトをご覧ください。
どの程度の金額が還付されるかは、ご加入の健康保険組合やお住まいの市区町村、個人の所得収入により決まりがありますので、詳しくは病院の「会計窓口」にお問い合わせください。